埋葬と墓地に関する法律の規定
埋葬とお墓には、法律で規定されていることがあり、法律に従って行わねばならないことになっています。
お墓を建てる場所は市町村の許可のある場所のみ
日本では「墓地、埋葬等に関する法律」に市町村長の許可がある場所にしか納骨できないと定められています。従って、いくら広い土地があっても私有地にお墓を建てることはできません。ただし、納骨をするお墓が建てられないので、納骨をしないお墓なら自由に建てられます。
納骨の手続き方法
遺骨を納骨するには、埋葬許可証が必要になります。埋葬許可証は、死亡届を出すときに、「死体火(埋)葬許可証」の交付申請書を同時に出し、「死体火(埋)葬許可証」の交付を受けます。火葬を行うと、この書類に火葬済みの証印が押されて返却されます。これが埋葬許可証になります。
納骨は火葬を行った後、早くても四十九日の法要を行った後が一般的で、場合によっては一周忌のこともあるので、紛失しないように埋葬許可証は保管しておきます。そして、納骨の際に、墓地の管理者に埋葬許可証を提出します。
なお、「死体火(埋)葬許可証」の交付申請書には、以下の項目を記載します。
・死亡者の本籍、住所、氏名、性別、出生年月日
・死因(法定伝染病、その他の別)
・死亡年月日
・死亡場所
・埋葬または火葬場所
・申請者の住所、氏名および死亡者との続柄

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